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「不動産売却 基礎知識」の記事一覧(3件)

つくば市のマンション売却 査定価格の考え方
カテゴリ:不動産売却 基礎知識  / 投稿日付:2023/08/27 17:09

つくば市のマンション売却、査定価格の考え方  

近年の状況はコロナの影響で東京からつくば市にお引越しされる方が増えたことと、建築資材が値上がりした事によりつくば市内のマンション価格も値上がりしました。

中古マンションの売却価格は1㎡あたりの価格が大きく反映することが御座いますのでお知らせいたします。
最近の成約事例の1㎡あたりの単価、現在売りに出ている物件の1㎡あたりの単価をご参考になることをお勧めします。
タダシ、売りに出ている金額には、
チャレンジ価格
査定価格
査定価格とでは金額が異なりますので、(ネットに掲載されている価格がどの金額なのか?)価格の目安は弊社にお問い合わせください。
 
その当たりを鑑みまして○○様のマンションの査定額は○○万円~○○万円とさせて頂きます。
希少価値の高い物件ですのでチャレンジ価格は○○万円~○○万円とさせて頂きます。などご提案方法がいろいろ御座います。
 

※新築マンションの場合、角部屋は割高になっていたり、上層階に上がるたびに価格が上がることが御座いますが、中古マンションの場合あまりそのような影響が反映されない傾向がございますのでご承知おきください。

その他、掲載できない個別条件も御座いますのでお気軽にお問い合わせください。

センチュリ21タクミ不動産

住所 つくば市吾妻4丁目18-7

TEL 029-846-1211

FAX 029-859-5556

メール   info@takumiestate.co.jp

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社長ブログ http://takumiceo.jugem.jp/

社員ブログ http://takumi-staff.jugem.jp/

不動産売却 10年特例地の中古住宅
カテゴリ:不動産売却 基礎知識  / 更新日付:2023/08/27 15:31  / 投稿日付:2023/08/27 15:31

10年特例地に住宅を建築した場合で、その住宅を売却する際には条件が御座います。
下記をご確認ください。

包括承認基準て一身専属的許可を受けて建築した住宅の選渡及び増改築等の取扱いについて

(目的)

第1 分家住宅、既存集落内の自己用住宅、又は既存権利に基づく自己用住宅等の一身専属的許可(以下「一身専属的許可」という。)、を受けて建築した住宅を第三者に譲渡する場合、又は譲渡後の増改

築等に係る場合の都市計画法上の許可について基準を定め、取扱いの統一を図るものである。

(適用の範囲)

第2 次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 許可を受けた者が当該住宅に相当期間(5年以上)居住し,かつ家庭の事情等により転居せざるを得ないと認められること。

(2) 許可を受けた者が当該住宅に居住し、かつ生計維持者の死亡若しくは長期療養を要する疾病等
あるいは多額の負債の返済等の経済的事情のため生計の維持が困難,又は許可後通勤が不可能と認められる勤務地への移転を余儀なくされる等,相当の事情があること。

(3) 生計維持者の彼産等による競売によるもの。

(4) 当該住宅が平成2年9月30日以前の許可であり、建築後15年以上経過しており,譲渡を受けた
者が現在まで引き続き相当期間(5年以上)居住しているもので,その者が当該住宅を維持管理する上で安全上又は衛生上支障があると認められること。

※(2)、(3)が該当することが多いです。例えば所有者が老人ホームに入ったとか。競売になる方、借り入れがたくさんありもう返済が出来ない方。
弊社ではそのような方を何件もご対応した経験が御座います。この辺りは難しい所ですので経験がある人に頼むことをお勧めいたします。出来る事と出来ないことが変わってきますのでご注意ください。(担当松金)

(必要性)

第3 申請者(譲渡を受けようとする者又は譲渡を受けた者)に住宅を必要とする,かつ相当期間にわ

たり生活の本拠地として利用する合理的な理由があること。
※買主の条件です。

(申請に係る土地)

第4 申請に係る土地は、原則として一身専属的許可に係る土地(敷地)と同一であること。

(申請に係る建築物)

第5 建築物は,原則として自己の居住のための一戸建専用住宅であること。

  1. 建築物の延べ面積は,概ね50平方メートル以上200平方メートル以下であること。
  2. 建築物の高さは,10メートル以下とする。

※市街化調整区域に建築した住宅のご売却は弊社にご相談ください。
今までの経験と、提案力で売却希望者のご要望にお応えいたします。

※ちなみに10年特例地は、茨城県が行っている県の条例です。
10年住んでいる方は建物を建築できる権利がもらえます。
詳しいことは弊社にお問い合わせください。(担当松金)


不動産の価格とは
カテゴリ:不動産売却 基礎知識  / 投稿日付:2022/06/24 18:26

査定価格とは



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